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執筆者の写真Daisuke Tokuni

来年4月から管理職や裁量労働制の労働者の労働時間も把握義務になるのか?

更新日:2018年10月22日




 本日のデザートは、ゴマのブラマンジェです。甘いものを頂くと幸せな気持ちになりませんか。さて前回の改正安衛法の続きです。


1.企業からの問い合わせ

 改正安衛法の続編です。企業の人事担当者から「管理職や裁量労働制の労働者の労働時間の把握も必要になるのか」という質問がありました。確かに「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(以下ガイドラインとする)では、管理職やみなし労働時間制の労働者は対象外となっています。


2.改正安衛法、省令、通達を見てみましょう。

 答を言ってしまうと、管理職や裁量労働制の労働者も労働時間の把握が必要になります。詳細は別の機会にしますが、時間外労働上限規制対象外の研究職と高プロの労働者も労働時間の把握が必要になります。以下の表②のように80時間超の労働者に対して、会社が「あなたは80時間超の人ですよ!」「申出があれば面接します」と通知することになります。また、表③のように通知する労働者は「労基法41条に規定する者(管理監督者等)およびみなし労働時間制(裁量労働制を含む)が適用される労働者を含め、全ての労働者に適用される」と通達に記載されています。表にまとめたところ安衛法改正の重要性にビックリしました!



3.法改正の影響と対策

 管理職や裁量労働制の労働者の労働時間の把握義務により、今まで水面下に隠れていた長時間労働の問題や脳・心臓疾患や精神障害労災の問題が顕在化しやすくなります。法改正の趣旨は、過重労働により脳・心臓疾患等の発症リスクの高い労働者を見逃さないよう、労働者の健康管理等を強化することです。また、労働基準法36条7項にも「労働者の健康」という言葉が追記されました。36協定の健康福祉措置もその一環です。そのため、監督署の指導も強化されることが予測されます。対策として、勤怠管理システム等で、管理職やみなし労働時間の労働者の労働時間を把握する仕組みや、80時間超の時間外労働については、社長決裁にする等の検討も必要です。対策については、ライトハウスにお気軽にご相談ください。



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