厚生労働省HPリンク リンク下段のリーフレットがわかりやすいので参照ください。
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1.対象
新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、前年度又は直近1年間の中国(人)関係の売上高等が総売上高等の一定割合(10%)以上である事業主
<「影響を受ける」事業主の例>
以下のようにインバウンドだけでなく、アウトバウンドも対象です。
・ 中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
・ 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
・ 中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社
2.要件緩和
(1) 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
(2)最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
(3)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
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