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執筆者の写真Daisuke Tokuni

来年4月からタイムカードや勤怠システムの導入が必須になるのか?労働時間の把握が義務に!

更新日:2018年10月17日



昨日、浦和の「カフェニコル」さんの「アップルケーキ」を頂きました。自分が取った写真が上手く取れておらず、FBから写真をお借りしています。リンゴの素材を生かしたやさしい味のケーキで、コーヒーとの相性も抜群でした。月曜日からハッピーな気分に!少々固い話になりますがお付き合いください(笑)


1.企業からの問い合わせ

企業の人事担当者から「来年4月に安衛法が改正されて、タイムカードや勤怠システムの導入が義務になるのか?」という質問がありました。確かに、改正安衛法(第66条の8の3)により、面接指導を行うために、労働時間の状況を客観的に把握することが、企業に義務付けられました。タイムカードや勤怠システムの導入が義務になるなら今から導入検討が必要になるので、この質問について考えてみましょう。


2.改正安衛法と省令、通達を検証してみると

 改正安衛法と省令の条文、通達を見てみると、省令で定める方法は、「タイムカードによる記録、パソコン等のログ使用時間の記録等の客観的な方法、その他の適切な方法」と定められています。さらに、通達により、その他の適切な方法については「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインを参考に追って通知する予定である」と記載されています。


 改正安衛法(第66条の8の3)

「事業者は 、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため 、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働 時間の状況を把握しなければならない。」


 改正安衛則第52条の7の3第1項

「法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする


平成30年9月7日基発0907第2号(働き方改革を推進するための関係法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法の施行等について)

「新安衛則第52条の7の3第1項に規定するタイムカードによる記録等のほか、客観的な方法その他の適切な方法の具体的な内容については、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定、以下ガイドラインとする)を参考に、追って通知する予定であること」


3.質問の回答と対応について

 追って通知されるガイドラインを参考にした通知を見ないと断言できませんが、原則はタイムカードやパソコンのログ使用時間等の客観的な記録により把握し、その他の方法として「自己申告制」も可能であると考えられます。ただし、現行ガイドラインでも自己申告制はやむを得ない場合の措置であり、以下を求めています。


【自己申告制で労働時間を把握する場合】

①自己申告制の適正運用等ガイドラインに基づく措置等について十分な説明を行うこと

②把握した在社時間との間に著しいかい離がある場合には実態調査を実施し、労働時間の補正を行うこと

③自己申告できる時間数の上限を設ける等、適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと


 今後、改正労基法の時間外の上限規制においても、各労働者の労働時間を個別に把握する必要があります。また、改正安衛則において把握した労働時間の状況の記録を三年間保存しないといけません。そのため、改正安衛法の労働時間を把握する方法として、自己申告制が可能だとしても、この機会に助成金等を活用して、勤怠システム等の導入を検討することをお勧めします。助成金の活用や勤怠システムの導入についても、お気軽にご相談ください。





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